2006/03/16(木) 飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。
2003年3月、栃木県益子町で中学生2人が
死亡した飲酒ひき逃げ事件を巡り、遺族が 加害者の元コンビニ経営、谷口紀幸受刑者らに 慰謝料等約4億の支払いを求めた訴訟が、 宇都宮地裁で和解成立。 和解条件として、次の3件が盛り込まれた。 (1)一生酒を飲まない (2)出所後1年後から15年間、毎年、盆と彼岸の計3回、事件現場を清掃する (3)同期間中、社団法人「被害者支援都民センター」に毎月1万円を寄付する ちょっと待ってくれ。これらの条件は、加害者として自らすべき当然の行為では無いか? (2)の現場清掃は毎日朝夕2回、(3)の寄付は毎月10万円でも良いくらいでは無いか? 現行道路交通法に於ける飲酒運転の罰則は、25点減点。免許取消。 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 飲酒運転に加え、人を轢き、救命措置もせずに逃亡するなんて言語道断で有る。 飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。飲酒運転常習犯はこれを何度も観て、至急改善せよ。 被害に遭われた方々の為に。遺族の方々の為に。そして何よりそれが自分の為になる。
by beach-village
| 2006-03-16 21:48
| 生活と文化
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