2006/01/19(木) 責任能力と刑罰の関係。
先日17日、1988~89年、警察庁指定第117号事件「連続幼女誘拐殺害事件」で
殺人罪等に問われた宮崎勤(43歳)に対し、最高裁は高裁判決を支持、上告を棄却。 10日以内に判決訂正の申し立てが無ければ死刑判決が確定する。 1988~89年、被害者宅に遺骨が届けられる等、 醜悪なオタク人種像が社会を震撼させた事件は、 17年の歳月を経てようやく終結を迎える。 16年近くに及ぶ公判の争点は、 被告人の「事件当時の責任能力の有無」に集中した。 現行法においては、刑事責任能力が無い者には 刑罰を科す意味に欠けるとされる。 本件弁護団は、「被告人は当時、心神喪失状態に有った」 と主張し、これほど長期にわたる裁判となった訳で有る。 しかし、私は思う。 被害者のご家族のお気持を察すれば、1日も早く死刑にして欲しいのでは無いか。 心神喪失だろうが「人を殺めた」事実に変わりは無いのだ。 責任能力が無かろうと、人の命を奪う事が重罪で有る事くらい、人として自明な筈だ。 麻原彰晃(松本智津夫)しかり、凶悪な犯罪者が生き長らえる事を可能としている 刑法39条の根拠に、大きな疑問を感じている。
by beach-village
| 2006-01-19 23:27
| 社会科学
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